和議と和議認可の登記

代表の成川です。

知り合いの社長の方と税理士の先生に紹介して頂いた
辻堂のジムに通い始めました。

体を鍛えるというよりは温泉につかるだけになりそうで怖いです。

最近、初めて見る登記の目的に遭遇しました。それが「和議」と「和議認可」です。

和議は今でいう民事再生手続のことみたいですね。
旧和議法に基づくもので現在この登記が入ることはありませんが
登記簿上は残っていることがあるんですね。

民事再生手続きのもととなったものなので根抵当権の
元本確定事由には当たらないのですが、和議は申立て
に破産原因が必要であったらしく破産は根抵当権の元本確定事由
なので和議前に元本が確定します。

和議は「支払不能または債務超過のおそれ」で申立てができる
民事再生手続きとは違うんですね。

和議開始後債権者集会で出席債権者の過半数かつ総債権額の
4分の3の同意で和議条件が可決すると、裁判所が和議認可決定を
行います。この時に「和議認可」の登記をいれるとのことです。

毎日勉強することばかりです。
現在の法律だけでなく旧法も知っておかないと仕事も
できないですし。
それだけ楽しい仕事でもありますけどね。

そのうち法律関係はAIがアドバイスする世の中に
なるかもしれませんが、最後はそれが正しいかどうか判断する
人間が必要だと思います。残念ながら勉強の量が減ることは
なさそうですね。

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和議と和議認可の登記” に対して2件のコメントがあります。

  1. 司法書士 藤原干城 より:

    本日、登記情報で、建築会社のマンション敷地の甲区2番に和議と甲2番に和議認可の登記が残っていますが、抹消登記の必要性は和議認ないかの確認と不要な登記を抹消登記する手続きの有無の確認をお願いします。
    甲1番の建築会社は抹消して甲区1番のみにしたい希望です。和議と登記でHPの検索して先生の事務所を検索した次第です。

    1. 返信が遅れ申し訳ありません。
      和議の登記は現在の民事再生の手続き同様な流れとなりますので、和議終結後に和議終結の登記を入れて和議と和議認可の抹消が行われるものと考えます。
      ただし、現行和議法が存在しないのでその手続きについてどうするのかは不明です。
      抹消するにしても嘱託の登記となるようです。

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