資本金は通帳に振り込まなくてはダメなのか?

代表の成川です。

新年度が始まって、新入社員の方が入社してきて各社キラキラしてますね。

弊所は平常運転です。
キラキラした新スタッフが来てくれるよう頑張っていきたいと思います。

新年度ということで新しい気持ちで会社を設立される方もいらっしゃいます。
会社設立の際、どうやって資本金を会社に入れるのか悩まれる方が多いんじゃ
ないでしょうか。

今回は発起人が会社を設立する場合の資本金の払い込み方について
書いてみます。

資本金の払い込み方

まず前提として、会社を作る前には会社の銀行口座をつくることは
できません。
金融機関は、実在しない法人の銀行口座を開設してはくれないです。

そこで資本金を払い込むには、「発起人個人の口座」を使います。
以前は郵便局の口座に払い込むのは金融機関ではないので、
ダメでしたが、今はゆうちょ銀行という金融機関なので
ゆうちょ銀行の口座が資本金の払い込みに使えるようになりました。

ただし通帳のコピーをとるので通帳のないタイプの
口座を使ってはダメです。

発起の口座なら誰の口座でもいいのか?

発起人の口座なら誰のものでもOKです。
ただし発起人が複数いる場合は代表者の口座にまとめてください。

発起人以外の人が代表取締役になる場合、代表取締役の口座
に振り込んではいけません。
必ず発起人の中から代表者を決めて、その発起人の口座に払い込んで
ください。

払い込みは振り込みでなくてはダメか?

発起人が一人の場合、すでに銀行に残高があっても
一度お金を引き出して入金します。

この際、「資本金の払い込み」なので自分の口座に振り込み
を行う人もいますが、その必要はありません。
入金で大丈夫です。
直接入金の場合、通帳に名前でませんが、設立時代表取締役が
証明書をつくるので問題ありません。
ただし添付書面の審査は登記官の審査項目なので
心配な人は振り込んでおくと間違いがないでしょう。

ただし、発起人が複数の場合、代表者以外の人が払い込むときは
振り込みをお勧めします。
誰がいくら入金したかというのが証拠として残るので、後々紛争が
起こるのを防げます。

以下がその根拠です。

18.6.13東京司法書士会・会社法登記関係質問・回答集

定款・取締役会議事録に記載された発起人・株式申込人と、通帳に記帳された払込人が一致しない場合(金額は合致する)や、そもそも振込ではなく直接入金のため名前が無い場合、上申書等が必要ですか。また、そもそも審査の対象となりますか。

この場合のように通帳の写しを利用する場合には,設立時代表取締役等の作成に係る払込取扱機関に払い込まれた金額を証明する書面が通帳に合てつされており(18年3月31日民商第782号法務省民事局長通達8,9ページ),別途上申書等は不要である。
 なお,添付書面足りうるかは登記官の審査項目であり,この例では払込みがあったものと設立時代表取締役等が証明しているので問題ないが,例えば給与振り込みや利息などを払込みとした場合には,設立時代表取締役等が証明したとしても払込みと考えることはできないので却下せざるを得ない。

払い込んだ資本金は会社設立の費用として使っていいのか?

資本金は払い込んだ後は自由に使って構いません。
設立前に事務所を借りる費用や、設備を揃える費用として使えます。

会社の設立後に、銀行口座を作って、そこに資本金と同額の
お金を入金する必要もありません。

だからといって、金融機関などからお金を借りてきて
入金したように見せかけて、すぐに返済するのはアウトです。
これは「見せ金」といって立派な違法行為です。

「見せ金」自体は刑事罰の対象ではないですが、登記をすると
公証証書原本不実記載罪ですし、「見せ金」をもとに創業融資
を獲得すれば、詐欺罪でしょう。

きちんとした手続きで資本金を払い込んで下さいね。

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