【働き方改革推進支援助成金】特別休暇の新設で最大50万円がもらえる助成金とは?

コロナの影響で働き方改革推進支援助成金についても

職場意識改善特例コースが準備されました。

コロナウイルス感染症拡大防止のために、特別休暇の規定を就業規則に規定した会社には

それに伴う費用や、生産性をあげるためのソフトウェアやテレワークの通信機器の導入に

対して最大50万円もらうことができます。

この記事を読めば以下のことが分かります。

非常に申請しやすい助成金なので、あなたが補助金・助成金の申請を考えているので

あればぜひ検討してみてください。

 

働き方改革推進支援助成金(職場意識改善特例コース)を申し込むための条件

働き方改革推進支援助成金(職場意識改善特例コース)を申し込むためには、

の2つです。

中小企業とは以下の事業者です。

就業規則に以下のような規定を設けることで助成金を申し込むことができます。

厚労省HPより引用

条件が非常に単純で、

補助金のように審査をクリアする必要がなく

条件にあてはまればもらえる性質の助成金なので非常に申請がしやすいです。

 

助成金がもらえる費用

補助金の支給額は

補助率 3/4 ※

最大50万円  

となっています。

※ 常時使用する労働者数が30名以下かつ、ソフトウェアの導入、テレワーク用通信機器の導入等を30万円以上する場合、補助率が4/5になります。

助成金の対象となるのは、以下の表の費用です。

助成の限度額
労働管理担当者に対する研修 10万円まで
労働者に対する研修、周知・啓発
外部専門家(社会保険労務士・中小企業診断士など)によるコンサル 10万円まで
就業規則等の作成・変更 10万円まで

時間外・休日労働に関する協定の作成、変更は1万円まで

人材確保に向けた取組 10万円まで
労務管理用ソフトウェアの導入・更新 限度額なし
デジタル式運行記録計の導入・更新
テレワーク用通信機器の導入・更新
労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新

 

事業に関わる幅広い経費が対象になっています。

就業規則の見直しを考えている企業や、新しいソフトウェア導入を考えているなら

ぜひ検討してください。

 

労働能率の増進に資する設備の対象となる経費の例

など労働者の負担を減らしたり、生産性を向上させる幅広い機器が対象になります。

 

助成金の申請の仕方

助成金の申請には以下のような流れになります。

  1. 特別休暇の整備
  2. 労働者との話し合い(1回以上)
  3. 労働者への周知
  4. 費用に関する見積りの取得
  5. 助成金の対象となる事業の実施
  6. 支給申請
  7. 助成金の受領

申し込みの締め切りが令和2年7月31日までとなっています。

厚労省申請マニュアルより引用

 

職場意識改善特例コースの必要書類

助成金の申請のためには、

が必要になってきます。

申請を考える場合は上記の書類の整備をしましょう。

 

まとめ

働き方改革推進支援助成金の職場意識改善特例コースは

申し込みやすい助成金になっています。

あなたがソフトウェアや設備の新規導入・更新を考えている事業者で

あればぜひ検討してみてください。

申請に関する詳細は、以下の厚労省のページに書いてあるので

確認してみてください。

厚労省HP: 働き方改革推進支援助成金(職場意識改善特例コース)

 

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