コロナ下での国民健康保険料減免申請で保険料が戻ってくるかも?

コロナで影響を受け一定の事業収入の減少で

令和2年4月1日から令和3年3月31日国民健康保険料の減免を受けられる申請があります。

あなたが事業収入が減少した事業者の場合、支払った国民健康保険料が

還付される可能性があります。

について解説します。

 

コロナの影響による国民健康保険の減免について

コロナの影響で収入が減少した場合に特別に健康保険料を減免する制度があります。

一定の条件に当てはまれば、すでに支払った国民健康保険料についても申請をすることで

減免を受けられ、お金が返ってくる制度です。

対象となる期間は、

令和2年2月1日~令和3年3月31日

までの保険料です。

ただし、減免を受けるためには各市町村へ

令和3年3月31日までに申請をする必要があります。

 

国民健康保険料の減免の条件

国民健康保険について減免を受ける条件は、

  1. 新型コロナの影響により、世帯主が死亡又は重篤な傷病をあった世帯
  2. 新型コロナの影響により、世帯主の収入が一定の減少をした世帯

の2種類です。

このうち一定の収入の減少とは、

といった条件をすべて満たす必要があります。

個人事業主は当てはまりやすい条件です。

 

いくら保険料は戻ってくるの?

国民健康保険料の減額割合は、

1の世帯主の死亡または重篤な傷病の場合は全額が還付されます。

2の場合は、対象世帯の令和元年の合計所得によって以下のように変わってきます。

うえの表は各自治体によって変わる可能性があるので、あなたの自治体のものをチェックしてください。

基本的にはすでに支払った保険料に関しても減免の対象となります。

最大で全額保険料がかえってきますので

条件に当てはまるのであれば積極的に使ってください。

 

保険料減免の申請方法

国民健康保険の減免申請については、各自治体で様式が用意されています。

基本的なものとしては、

が必要になってきます。

確定申告が終わっていればそれほど集めるのは大変ではありません。

確定申告書作成の際に一緒に準備してもいいでしょう。

提出方法は、

などが今のところ多いです。

提出方法が分からない場合は保険年金課等の担当部署に相談してみましょう。

 

まとめ

国民健康保険料の減免申請については、2020年の早い段階から受付をしていました。

確定申告のタイミングで減免申請の条件に当てはまることが判明した場合でも

申請することができます。

個人事業主にとって国民健康保険料の負担は重たく

結構な保険料が戻ってくる可能性ありますので、

あなたの自治体のHPを見て条件にあてはまるのであれば

ぜひ申請を検討してみてください。

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