亡くなった親の不動産が分からないときは?2026年開始「所有不動産記録証明制度」を解説

「実家以外にも土地があると聞いていたけれど、場所が分からない」
「親が亡くなった後、どこから不動産を調べればよいのか分からない」

相続の手続きを進める際、このようなお悩みが生じることがあります。

そんなとき、不動産を調べる手がかりになるのが、2026年2月2日に始まった「所有不動産記録証明制度」です。今回は、この制度の仕組みと利用する際の注意点を、分かりやすくご紹介します。

 

所有不動産記録証明制度とは?

亡くなった方などの氏名・住所をもとに、全国の登記記録から、その方が所有者として登録されている土地や建物を調べ、一覧にした証明書を受け取れる制度です。

例えば、お父様が藤沢市の自宅のほかに、県外の土地を持っていた場合、その土地を見つける手がかりになります。

相続の際に不動産を把握しやすくし、名義変更の手続きが漏れることを防ぐ目的で設けられました。

所有不動産記録証明制度の概要

 

これまでの調べ方とは、何が違うの?

これまでは、固定資産税の通知書や権利証を確認したり、不動産があると思われる市区町村で「名寄帳」を取り寄せたりして調べるのが一般的でした。名寄帳とは、その市区町村で管理している、土地や建物の所有者ごとの一覧です。

しかし、不動産のある市区町村自体が分からない場合、調査は簡単ではありません。

新しい制度では、全国の登記記録を対象に調べられるため、家族が知らなかった不動産を発見できる可能性があります。

司法書士の仕事をしている中でも、以前相続登記で物件が漏れていて法務局から登記をするように連絡がきたという相談があったりします。

きちんと相続財産の不動産をすべて把握するというのはプロでも難しいのでこうした制度を活用するのがいいですね。

 

誰が、どこで請求できるの?

証明書を請求できるのは、

となっています。例えば亡くなった親の不動産を調べる場合は、相続人である子などが請求できます。

法人所有の不動産を調べることもでき、司法書士などの代理人を通じて手続きをすることも可能です。

請求は、全国の法務局・地方法務局で行うことができ、郵送やオンラインによる方法もあります。

 

費用はどのくらいかかるの?

窓口で書面による請求をする場合、手数料は検索条件1件につき、証明書1通1,600円です。

証明書は、検索する氏名・住所の組み合わせごとに作成されます。複数の住所を検索条件にする場合は、その分の手数料がかかる点に注意しましょう。

 

「これで全部分かる」とは限らない点に注意

便利な制度ですが、すべての不動産が必ず見つかるわけではありません。

特に注意したいのは、登記簿に記録されている氏名・住所と、検索条件が一致しているかという点です。

例えば、親が引っ越す前の住所で土地を購入し、その後に住所変更の登記をしていなかった場合、最後に住んでいた住所だけでは、その土地が一覧に出てこないことがあります。結婚前の姓で登記されている場合も、注意が必要です。

また、親が所有していても、登記上は祖父母の名義のままになっている不動産や、登記されていない建物などは、親名義の検索だけでは把握できません。

そのため、証明書に不動産が載っていなくても、「相続する不動産はない」とすぐに判断せず、手元の資料などと照らし合わせることが大切です。

 

不動産が分からない段階でも、ご相談ください

相続の手続きは、まず「どのような財産があるのか」を確認することから始まります。

所有不動産記録証明制度を活用しながら、必要に応じて過去の住所や市区町村の資料も調べることで、相続登記の漏れを防ぎやすくなります。

司法書士事務所ローライト湘南では、不動産の調査から相続登記まで、手続きの状況に応じてお手伝いします。

「親の不動産がどこにあるか分からない」「古い書類しか残っていない」という段階でも、まずはお気軽にご相談ください。

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