会社法施行から10年、役員変更を忘れずに!

代表の成川です。

今年は平成28年ということで会社法が施行されてから10年が
経ちました。当時は会社を巡る法制度が複数の法律によって規律されて
いたので大変だったと思います。

会社法を施行するにあたって大きな改正がありました。
それが以下のものです。

旧商法下では取締役の任期が2年、監査役の任期は
就任後4年以内の最終の決算期に関する定時株主総会終結の時まで
と定められていました。

平成18年の改正で役員の任期を10年に伸ばした会社も多いと思います。

平成18年に任期を10年とした会社は今年が役員変更の年です。
10年もたつと役員変更のことなどすっかり忘れてしまいますよね。

役員変更の登記を忘れていると過料の制裁を受けます。
過料の金額は裁判所の裁量で100万円以下の範囲と定められていますが
おおよそ3万円から10万円の範囲の額でおさまることが大半のようです。

過料の制裁を受けると会社の代表個人が支払わなければならず、
会社の経費・損金とすることができませんので注意が必要です。

何にせよ役員変更の登記は義務なので忘れずに登記申請することが大切ですね。

役員変更の時期が分からなくなってしまった方、役員変更の仕方が
分からない方などご相談頂ければ対応いたします。

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