建設業法改正による建設業許可取得のポイントについて

建設業法の改正が2020年の10月1日にされ、実際の現場で運用が始まっています。

建設業法の改正では、主に3つの点が大きく変わっています。

しかし、11月18日現在でも神奈川県の建設業許可申請の手引きに関しては、まだ改訂中となっているので

なかなか確認するのが難しいところです。

あなたが新規で建設業許可の取得を検討しているのであれば

ぜひこの記事を読んでみてください。

今まで許可取得ができなかった場合でも、許可取得可能になるかもしれません。

 

建設業許可申請の改正ポイント

建設業許可申請で主に変わった点は以下のものです。

経営管理責任者について、廃止されるということで許可取れると期待された方も多いかと思いますが、

一定の年数の経験は必須のまま残っています。

今回、経営経験として許可がとりやすくなったのは、

といった場合です。

どちらかといえば大企業向けの緩和になります。

 

常勤役員を補佐するものとは?

建設業許可申請において、経営経験が足りなくても一定の場合は常勤役員を補佐するものを

おいて許可取得することができることが新しく定められました。

常勤役員を補佐するものに求められるのは、以下の3つでの5年以上の経験です。

1人の人が全部を兼務する形でも構いません。

ただし、経営管理責任者との兼務はできません。

 

財務管理の経験とは?

財務管理の経験とは、

を行う部署での「管理」の経験です。

事務員として経理で働いていたなどでは経験として認められる可能性が低いです。

 

労務管理の経験とは?

労務管理の経験とは、

を行う部署での経験です。

一人でこれらの業務を担当していたなどの場合は経験として認められる可能性があります。

 

業務運営の経験とは?

業務運営の経験とは

する部署での経験をいいます。

 

自治体ごとで証明書類は違いますが、管理業務の経験の証明をするために

以下のような書類が必要になってきます。

このあたりは申請をする会社ごとに相談をしていく形になります。

 

合併・分割・事業譲渡での許可申請の継続

合併・分割・事業の譲渡を行った場合は、

以前は、合併、分割、事業譲渡を行ったあとでなければ、新会社や譲受会社から

あらたに建設業許可の申請を行う必要がありました。

建設業許可には審査期間があり、その間はどうしても無許可の状態が発生してしまうという

問題がありました。

これが法改正により、合併・分割・事業譲渡に関して事前認可の手続きが設けられ

新会社での建設業の許可の引き継ぎができるようになりました。

ただし、一定の場合は承継ができないので注意が必要です。

承継ができないケースは以下の国土交通省の資料を参照してください。

 

 

相続による建設業許可の引き継ぎについて

個人事業主の建設業者に相続が起こると、それだけで建設業許可が切れてしまうという問題がありました。

法改正によって、

死亡から30日以内に相続の認可の手続きを取れば、

相続人が建設業許可を引き継いで営業できることになりました。

相続による建設業許可の引き継ぎが可能になったことによって、

突然無許可になり工事の請負が違法になってしまうというリスクが下がりました。

また、相続をしない場合は、従前どおり建設業許可の廃業の届出をして

事業を終了することになります。

 

まとめ

建設業法の改正によって、建設業許可要件はより複雑になっています。

特に経営管理責任者の要件は、理解がなかなか難しく勘違いもしやすい場所です。

「うちは建設業許可取得できるのか?」

「役員が許可要件を満たしているか?」

といったことを調べたい場合は

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