神奈川県の休業協力金の第2段は全業種対象に

緊急事態宣言が延長されたことを受けて、休業した事業者への協力金の第2段が神奈川県から発表されています。

前回は休業要請をした業種だけが対象でしたが、今回は全業種対象になります。

この記事を読んでもらえれば

について分かります。

ゴールデンウィークあけから引き続き休業を検討している事業者の方はぜひ読んでおいてください。

 

休業した時にもらえる神奈川県の協力はいくらか

休業の協力した時にもらえる金額は

1事業者あたり 10万円

となります。

前回の休業の協力金とは金額が大きく異なるので注意が必要です。

ただし、前回と違って今回は全業種対象になります。

個人事業主やフリーランスといった方も休業に協力した場合は、上記の金額をもらえることになります。

 

休業協力金をもらうための条件とは?

今回の休業協力金をもらうためには

がポイントとなります。

休業する期間

5月7日~5月31日 までの間に

  1. 期間で合計20日間休業する
  2. 令和2年5月12日までに休業を開始する

という2つの条件を満たさなくてはいけません。

例えば

〇 5月7日~5月27日まで休業

〇 5月7日~5月20日、5月23日~5月31日を休業

 5月15日~5月31日まで休業(期間の始まりが12日以降)

 5月7日~5月20日、5月27日~5月31日を休業(日数がたりない)

となります。

ただし、食事提供施設に限っては夜間(夜8時~朝5時)だけ営業しない「短縮」に協力すれば

すべての日営業しても協力金をもらうことができます。

今回は対象となる業種に制限がありません。より幅広い業界が申請できるようになっています。

 

休業協力金の申請方法

申請の受付開始は第1弾の協力金交付終了後の令和2年6月1日以降すみやかに開始されます。

申請方法はまだ決まっていませんが、第1弾の申請方法と同じような形になると思います。

申請を検討される方は、第1弾の休業協力金の申請方法(神奈川県HP)を参考に読んで資料等準備しておきましょう。

また第1弾の休業協力金では、市町村での上乗せがありました。

第2段で休業協力金に対して上乗せがあるのかは不明ですが、申請をされる方は神奈川県だけでなく市町村の休業協力金についてもチェックしておきましょう。

市町村の方が金額が大きかったりする場合が多いからです。

 

まとめ

緊急事態宣言の延長によって、さらに支援策が拡充しています。

給付金や協力金は申請をしないともらえないので忘れずに申請するようにしましょう。

また、休業協力金の申請期間は非常に短いです。

きちんともらえるように資料等を集めて前もって準備しておきましょう。

 

 

 

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