一時支援金の申請に必要な登録確認機関とは?

経済産業省より、緊急事態宣言の影響を受けた事業者向けに

中小法人 ー 最大60万円

個人事業主 ー 最大30万円

の一時支援金の給付が予定されています。

この中で一時支援金の給付をもらうのに登録確認機関からの通知番号の発行が求められています。

について解説いたします。

 

登録確認機関とは?

登録確認機関とは、一時支援給付金の申請をする事業者に事業実態があるかを確認する機関です。

国からの応募に登録した事業者が事業確認機関となります。

登録確認機関になれるのは、以下のものです。

たとえ上記のものでも国の登録をうけていないと登録確認機関とはなりません。

登録確認機関は、2月下旬以降経済産業省から順次公表していく予定となっています。

 

事業確認通知番号の発行を受ける方法

事業確認通知番号は

  1. 登録確認機関への予約
  2. 必要書類の提示と本人確認
  3. 事業確認通知番号の発行

という流れで受け取ることになります。

事業確認は

の2つの方法が予定されています。

登録確認機関へあらかじめ予約が必要になる点注意が必要です。

税理士が顧問についている事業者は電話連絡で確認も可能となっているので

顧問先の税理士に手続きについて確認しておくとよいでしょう。

 

事業確認通知番号の発行に必要な書類

必要書類は以下のものになります。

  1. 2019年及び2020年の確定申告書
  2. 2019年から2021年対象月までの毎月の売上台帳、帳票及び通帳
  3. 本人確認書類(個人事業主)
  4. 登記事項証明書(法人)
  5. 宣誓・同意書

税理士が顧問についている事業者については、1~4までの必要書類をすべて省略して宣誓・同意書の内容を電話で確認でもOKとなります。

顧問先以外の事業確認を受けてくれる税理士は少ないかもしれませんので

商工会・商工会議所や金融機関などを当たった方がいいかもしれません。

 

いつから事業確認通知番号の受取ができるか?

登録確認機関による事業確認の受付開始は

2021年2月22日の週から予定されています。

※ 令和3年2月25日更新

2月25日現在、登録確認機関の登録については、認定経営革新等支援金と士業団体で個別に通知があった単位会でのみ受付が始まっています。

現在のペースだと一時支援金の申請開始が遅れるかもしれません。

※ 令和3年3月8日更新

一時支援金の申請が3月8日より始まりました。

申請方法は、一時支援金のページ(経済産業省)でご覧ください。

 

一時支援金の通常申請の受付開始が3月1日の週となっていますので

給付金を早く受け取りたい場合については、

急いで準備をする必要があります。

 

まとめ

事業確認機関については2021年2月15日現在決定していませんが、

一時支援金の給付では事業確認機関の予約に相当な混雑も予想されます。

一時支援金早めに受け取りたい場合は、必要書類の準備や確定申告書の提出

をして、事業確認機関の確認の前にできることを終わらせておきましょう。

 

行政書士事務所ローライト湘南では、登録確認機関として申請に必要な事前確認に対応しております。

詳しくは下記ページよりご覧ください。

一時支援金事前確認のページ

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