屋根上の太陽光パネルについて、中古住宅購入時、相続時、離婚時等で不動産とは別に名義変更手続きが必要になります。

電力会社との売電契約の変更や経済産業省への事業計画変更の電子申請の代行を承っております。

 

太陽光発電の名義変更をしておかないと困ること

太陽光発電設備の名義変更手続きをしないと以下の様なデメリットが生じてしまいます。

  • 売電代金が前所有者に振り込まれてしまう
  • 売電代金の受け取りができなくなる
  • 国の事業者認定が取り消されるリスクがあり、太陽光発電での売電ができなくなってしまう
  • 国や電力会社からの重要な連絡が届かない
  • 故障、事故時の対応が複雑になる

このような状態を防ぐためにも直ちに太陽光発電については名義の変更手続きをする必要があります。

 

太陽光発電の名義変更で必要な手続き

太陽光発電の名義変更には、原則以下の手続が必要になります。

  • 売電契約を結んでいる電力会社との契約名義の変更
  • 経済産業省へ登録されている事業計画変更認定の電子申請

これ以外にも登録時の情報(住所や氏名など)に変更がある場合には「事後変更届出」、「事前変更届出」といった手続きが必要になってきます。

また手続きには、

  • 設備ID
  • 事業者IDとパスワード
  • 登録IDとパスワード

といった情報が必要になってきます。

こうした情報が分からない場合には、経済産業省のシステム管理部門へ照会手続きが必要になります。

 

太陽光発電の名義変更にかかる期間

太陽光発電設備の名義変更をしたいとなってもすぐに名義変更ができるわけではありません。

通常ですと3か月から、時期によっては6か月以上かかる手続きになります。

手続の準備を間違えるとさらに時間がかかったり、必要な書類が入手できず名義変更ができなくなるといった恐れもあります。

相続時に手続きを忘れてしまうと、相続人の数が膨大になり大変な労力と費用がかかる手続きになりますので、名義変更事由が発生したら速やかに手続きを行わなくてなりません。

行政書士業務、司法書士業務を合わせて行っているので、

  • 不動産決済時にあわせて太陽光発電の名義変更
  • 相続時の不動産、預貯金とあわせての太陽光発電名義変更

などワンストップサービスで対応させていただいております。

 

太陽光発電の名義変更にかかる費用

手続 報酬額 
名義変更(10kW未満) 80,000円(税込 88,000円) 不動産決済と同時にご依頼が可能です。
事業者ID/PW照会 20,000円(税込 22,000円)
売電口座変更 20,000円(税込 22,000円)
相続・離婚手続き 100,000円~(税込 110,000円~) 相続登記、離婚による名義変更の登記と同時にご依頼が可能です。

 

※ 本サービスは10Kw以下の住宅用太陽光発電設備の名義変更を対象としています。

 

太陽光発電の名義変更をご希望のお客様は

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からご相談ください。