相続した不動産の名義変更とは
相続登記は、亡くなった方の名義になっている土地・建物を、相続した方の名義へ変更する手続きです。法務局に必要書類を提出して申請します。
原則として、相続の開始と、その不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に申請する必要があります。
遺産分割が成立した場合は、原則として成立日から3年以内に、その内容を踏まえた登記をする義務もあります。
藤沢・辻堂・茅ヶ崎・鎌倉の相続登記相談
戸籍集めも、協議書の作成も、法務局への申請も。
書類が揃う前から、不動産の相続手続きを
ローライト湘南がサポートします。
「どこから始めればよいか分からない」段階からご相談ください。
必要な手続きは、ご家族や不動産の状況によって変わります。
まずは現在の状況を伺い、準備する書類、進める順番、費用を整理してご説明します。
相続登記は、亡くなった方の名義になっている土地・建物を、相続した方の名義へ変更する手続きです。法務局に必要書類を提出して申請します。
原則として、相続の開始と、その不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に申請する必要があります。
遺産分割が成立した場合は、原則として成立日から3年以内に、その内容を踏まえた登記をする義務もあります。
2024年4月1日より前に相続したことを知った不動産で、まだ相続登記をしていない場合の申請期限は、原則として
です。すべての相続の期限が、この日になるわけではありません。いつ取得したことを知ったか等を確認します。
正当な理由なく申請義務を怠ると、10万円以下の過料の対象となります。すぐに遺産分割ができない場合などは、相続人申告登記を含めた対応を検討します。
※相続人申告登記は所有権の移転登記ではなく、遺産分割後の登記義務を果たすこともできません。売却等に際しては別途相続登記が必要です。事情に応じてご案内します。
一括サポートでは、戸籍の確認、必要な協議書等の作成、不動産の名義変更をまとめて支援します。ご依頼前に、含まれる業務と実費をご説明します。
亡くなった方の出生から死亡までの戸籍や相続人の戸籍等を収集・確認し、相続人の範囲を調べます。
登記記録や評価証明書などを確認し、手続の対象となる不動産と必要書類を整理します。私道やごみ置場等の持分にも注意して確認します。
相続人間で合意された内容に基づき、必要な遺産分割協議書と相続関係説明図を作成します。遺言がある場合は内容を確認して進めます。
申請書類を整えて、司法書士が相続登記を申請します。完了後は登記内容を確認し、関係書類をお渡しします。
ご自宅の土地・建物だけでなく、私道やごみ置場の持分などが関係していることもあります。お手元の資料や調査で分かる範囲を確認し、対象不動産を整理します。
※全国のすべての不動産を必ず発見できるとお約束するものではありません。別の不動産をお持ちだった可能性がある場合は、最初にお知らせください。

司法書士・行政書士事務所ローライト湘南
神奈川県司法書士会所属
司法書士登録番号 第2124号
基本報酬+登録免許税・証明書取得費用等の実費
不動産の固定資産税評価額・個数、複数の相続が発生している場合等により、報酬は変動します。ご契約前にお見積りします。
登記申請の基本報酬+登録免許税等
お手元の戸籍や協議書等を確認し、不足する業務と費用をご案内します。
基本報酬は固定資産税評価額1億円までの場合です。評価額・申請内容等により加算されます。上記の個別業務をすべて含む料金ではありません。
登録免許税は、原則として不動産の固定資産税評価額等をもとにした課税標準額の0.4%です。免税措置が適用される場合などは、確認して計算します。
このほか、戸籍・評価証明書・登記事項証明書等の取得費用、郵送料等がかかります。司法書士報酬と実費を分けて、お見積りでご案内します。
※個別業務の報酬は税込表示です。銀行口座の解約・株式の名義変更や、税理士による相続税申告等の費用は、上記プランには含まれません。
どちらがよいか分からない場合も、書類を見てご案内します。
「相続登記について相談したい」とお伝えください。戸籍などが揃っていない段階でもご相談いただけます。
不動産、相続人、遺言の有無、集めている書類を確認します。必要な業務と費用を、ご契約前にご説明します。
ご依頼後、受任範囲に応じて戸籍・住民票・評価証明書等を収集し、相続人と不動産を確認します。
相続人の合意内容などに基づいて必要書類を作成します。内容をご確認いただき、署名・押印などをお願いします。
司法書士が登記を申請します。完了後は登記内容を確認し、関係書類をお渡しして費用を精算します。
すべてを揃える必要はありません。お手元にあるものをご用意ください。
正式に必要となる書類は、相続の内容を確認してご案内します。本人確認書類や印鑑証明書等が必要になる場合があります。
はい。最初から必要書類をすべて揃える必要はありません。不動産の所在地や亡くなった方とのご関係など、分かることからお聞かせください。
一括サポートは、戸籍収集、必要な遺産分割協議書・相続関係説明図の作成、登記申請等を含むプランです。登記申請中心の依頼では、戸籍収集・協議書作成等が別料金となる場合があります。準備済みの書類を確認して、お見積りします。
はい。複数の相続が発生している場合は、戸籍をたどり、誰の協力やどの書類が必要かを確認します。通常より調査・手続が増えることがあるため、費用も個別にご案内します。
まずは代表の方からご相談いただけます。全員の来所が必要か、郵送等で進められるかは、本人確認や書類の内容に応じてご案内します。遺産分割協議を行う場合は、相続人全員の合意が必要です。
はい。まずは不動産の所在地をお知らせください。必要な調査や申請方法、追加費用の有無を確認し、対応をご案内します。
固定資産税の納税者等の変更と、法務局の登記記録の名義変更は別の手続きです。登記上の所有者がどなたになっているかを確認する必要があります。
はい。遺言の種類と内容、必要な手続を確認します。遺言書がある場合は、最初のご相談時にその旨をお知らせください。
現在の状況や期限を確認するご相談は可能です。ただし、相続人間の争いについて代理交渉する業務ではありません。必要に応じて弁護士への相談をご案内します。
戸籍収集の範囲、相続人の人数、遺産分割協議の状況、法務局の処理状況等によって異なります。書類とご事情を確認し、見通しをご案内します。
はい。不動産だけでなく、預貯金・株式等の相続手続もまとめて進めたい方には、別サービスの遺産整理・遺産承継業務をご案内できます。相続登記のみのプランに、これらの手続費用が含まれるものではありません。
不動産の名義変更に加えて、預貯金や株式などの相続手続もまとめて任せたい方は、ご相談時にお知らせください。必要な手続きを確認し、サービスと費用をご案内します。
「家の名義がそのまま」「戸籍が揃わない」「費用を知りたい」
相続登記のことを、最初の一歩からサポートします。
フォームでは「相続・遺言」を選択し、「相続登記の相談」とご記入ください。
初回来所相談は無料です。送信のみでご依頼が成立するものではありません。
