原則として、相続の開始を知った時から
法律上は「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3か月以内に、家庭裁判所で手続きをする必要があります。
すべての方が「死亡日から3か月」で期限を迎えるわけではありません。ご自身が相続人になったと知った経緯などを確認します。
財産の調査に時間が必要な場合は、期限内に熟慮期間の伸長の申立てを検討することもあります。
親族の借金の通知が届いた方へ|藤沢・湘南
「支払わなければいけない?」「期限は間に合う?」
司法書士がご事情を伺い、必要な手続きを一緒に整理します。
期限が近いと思われる方は、受付時間内にお電話ください。
状況をうまく説明できなくても、大丈夫です。
届いた通知や、分かっていることをもとに、一つずつ確認します。まだ依頼するか決めていない方も、ご相談ください。
法律上は「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3か月以内に、家庭裁判所で手続きをする必要があります。
すべての方が「死亡日から3か月」で期限を迎えるわけではありません。ご自身が相続人になったと知った経緯などを確認します。
財産の調査に時間が必要な場合は、期限内に熟慮期間の伸長の申立てを検討することもあります。
亡くなった方の預金を使う、財産を売却するなどの行為は、相続放棄に影響する場合があります。
すでに払戻しや支払いをしていても、その行為だけで結論が決まるとは限りません。何を、いつ、何のために行ったかをお聞かせください。
死亡から3か月以上経っている場合も、ご自身だけで諦めず、経緯をご相談ください。
司法書士が、裁判所に提出する書類の作成と、それに関する相談を通じてサポートします。具体的な業務範囲は、ご事情を確認したうえでご案内します。
亡くなった方とのご関係、相続人になったと知った時期、届いた通知、財産の取扱いなどを伺い、手続に必要な確認事項を整理します。
必要書類を確認し、戸籍等の収集と、家庭裁判所に提出する相続放棄申述書の作成を支援します。
質問の書面が届いた場合は、ご本人の事実に基づく回答書の作成を支援します。事実関係を確認しながら進めます。
※司法書士は家庭裁判所の手続代理人となるものではありません。ご本人による回答・対応が必要な場面があります。債権者との紛争や交渉など、内容によっては弁護士への相談をご案内します。

司法書士・行政書士事務所ローライト湘南
神奈川県司法書士会所属
司法書士登録番号 第2124号
相続放棄の司法書士報酬/1名
3か月以内の相続放棄
55,000円(税込)
3か月経過後の相続放棄
82,500円(税込)
裁判所費用・戸籍取得費用・郵送料等の実費は別途かかります。
※初回来所相談は無料です。2回目以降の来所相談は1時間5,500円です。
※料金区分は、ご事情と経過を確認したうえで、お見積り時にご案内します。期間伸長の申立て等を別途ご依頼いただく場合の費用や、戸籍収集・照会への回答書作成等を含む具体的な受任範囲も、事前にご説明します。
「自分の場合はいくらかかる?」というご相談も承ります。
「相続放棄について相談したい」とお伝えください。期限が近いと思われる方は、受付時間内にお電話ください。
期限に関わる経緯、財産・借金の状況などを伺います。通知書や督促状があれば、お手元にご用意ください。
業務範囲と費用をご確認いただき、ご納得いただいたうえでご依頼いただきます。
必要書類を揃えて申述書を作成します。ご本人に内容をご確認いただき、家庭裁判所への提出に進みます。
照会が届いた場合は回答書作成を支援し、その後、裁判所からの通知を確認します。
※手続に要する期間、裁判所の判断は事案によって異なります。受理や期限内の対応を一律にお約束するものではありません。
はい。最初から戸籍などを揃えていただく必要はありません。通知書や督促状がお手元にあればご用意ください。必要な書類は、ご事情を伺ってからご案内します。
はい。ご自身が相続人になったことを知った時期などの確認が必要です。後から借金が判明した場合も、経緯によって検討すべき内容が異なります。3か月経過後の相続放棄の司法書士報酬は、1名82,500円(税込・実費別途)です。手続が認められるかは個別の事情によるため、まずはご相談ください。
相続放棄では、借金だけを選んで放棄することはできません。原則として、預金や不動産などの財産も相続しないことになります。財産も残したい場合は、そのご希望と財産・借金の状況をお聞かせください。
家族間の話合いで財産を受け取らないことと、家庭裁判所で行う相続放棄は異なります。借金を相続しないための対応を検討している場合は、話合いや書面への署名だけで済ませず、ご相談ください。
何を、いつ、何のために行ったのかによって検討が必要です。ご自身で可否を決めつけず、これまでの経緯をお聞かせください。
相続関係によっては、次の順位の親族が相続人になる場合があります。ご家族の関係を確認し、注意が必要な点をご案内します。
はい。それぞれの方のご意向と状況を確認し、必要な手続と費用をご案内します。
相続放棄をしても、放棄時に相続財産を現に占有していた場合などには、保存に関する義務が問題となることがあります。空き家や家財を管理している方は、その状況もお知らせください。
「通知が届いた」「費用を知りたい」「自分も手続できるか心配」
分かっていることから、一緒に整理していきます。
フォームでは「相続・遺言」を選択し、相続放棄のご相談とご記入ください。書類が揃っていなくてもご連絡いただけます。
送信だけでは受任・期限内の手続が確定するものではありません。期限が近い方はお電話ください。
