親族の借金の通知が届いた方へ|藤沢・湘南

相続放棄のこと、
まずはご相談ください。

「支払わなければいけない?」「期限は間に合う?」
司法書士がご事情を伺い、必要な手続きを一緒に整理します。

初回来所相談無料書類が揃う前でも相談可藤沢駅北口

期限が近いと思われる方は、受付時間内にお電話ください。

何をすればよいか、分からない段階から。
担当司法書士成川 修一
司法書士報酬・1名(税込)3か月以内:55,000円3か月経過後:82,500円
ご契約前に業務・費用をご説明
YOUR CONCERNS

こんなことで、
困っていませんか。

  • 親が亡くなった後、借金があると分かった
  • 債権回収会社から突然、通知が届いた
  • 疎遠だった親族の相続の連絡が来た
  • 他の親族が放棄し、自分が相続人になった
  • 財産も借金も、詳しい状況が分からない
  • 死亡から3か月以上経ち、手遅れか心配

状況をうまく説明できなくても、大丈夫です。
届いた通知や、分かっていることをもとに、一つずつ確認します。まだ依頼するか決めていない方も、ご相談ください。

TIME LIMIT & CAUTION

相続放棄には期限があります。
まずは、いつ知ったかの確認から。

原則として、相続の開始を知った時から

3か月以内に手続き

法律上は「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3か月以内に、家庭裁判所で手続きをする必要があります。

すべての方が「死亡日から3か月」で期限を迎えるわけではありません。ご自身が相続人になったと知った経緯などを確認します。

財産の調査に時間が必要な場合は、期限内に熟慮期間の伸長の申立てを検討することもあります。

財産の処分や支払いをする前に

亡くなった方の預金を使う、財産を売却するなどの行為は、相続放棄に影響する場合があります。

すでに払戻しや支払いをしていても、その行為だけで結論が決まるとは限りません。何を、いつ、何のために行ったかをお聞かせください。

死亡から3か月以上経っている場合も、ご自身だけで諦めず、経緯をご相談ください。

OUR SUPPORT

複雑に感じる手続きを、
一つずつ整理して進めます。

司法書士が、裁判所に提出する書類の作成と、それに関する相談を通じてサポートします。具体的な業務範囲は、ご事情を確認したうえでご案内します。

  1. ご事情と、期限に関わる経緯を確認

    亡くなった方とのご関係、相続人になったと知った時期、届いた通知、財産の取扱いなどを伺い、手続に必要な確認事項を整理します。

  2. 必要な戸籍等の収集・申述書作成を支援

    必要書類を確認し、戸籍等の収集と、家庭裁判所に提出する相続放棄申述書の作成を支援します。

  3. 裁判所からの照会への回答書作成を支援

    質問の書面が届いた場合は、ご本人の事実に基づく回答書の作成を支援します。事実関係を確認しながら進めます。

※司法書士は家庭裁判所の手続代理人となるものではありません。ご本人による回答・対応が必要な場面があります。債権者との紛争や交渉など、内容によっては弁護士への相談をご案内します。

代表司法書士 成川修一
担当司法書士

成川 修一

司法書士・行政書士事務所ローライト湘南
神奈川県司法書士会所属
司法書士登録番号 第2124号

「何を聞けばよいか分からない」
そんな段階から、お話しください。

突然、親族の借金について連絡が来ても、すぐに状況を整理できる方ばかりではありません。分かっていることを伺い、必要な確認事項と手続の進め方をご説明します。業務内容と費用にご納得いただいてから、ご依頼いただけます。

FEES

ご依頼の前に、
費用をお見積りします。

相続放棄の司法書士報酬/1名

3か月以内の相続放棄

55,000円(税込)

3か月経過後の相続放棄

82,500円(税込)

裁判所費用・戸籍取得費用・郵送料等の実費は別途かかります。

裁判所の収入印紙
申述人1名につき800円
裁判所の郵便料
提出先の家庭裁判所によって異なります。
戸籍等の取得費用・郵送料
必要な書類や通数などによって異なります。

※初回来所相談は無料です。2回目以降の来所相談は1時間5,500円です。
※料金区分は、ご事情と経過を確認したうえで、お見積り時にご案内します。期間伸長の申立て等を別途ご依頼いただく場合の費用や、戸籍収集・照会への回答書作成等を含む具体的な受任範囲も、事前にご説明します。

「自分の場合はいくらかかる?」というご相談も承ります。

PROCESS

ご相談から手続までの流れ

  1. 電話・フォームからご連絡

    「相続放棄について相談したい」とお伝えください。期限が近いと思われる方は、受付時間内にお電話ください。

  2. ご事情を確認し、進め方をご案内

    期限に関わる経緯、財産・借金の状況などを伺います。通知書や督促状があれば、お手元にご用意ください。

  3. 業務内容・費用をご説明し、ご契約

    業務範囲と費用をご確認いただき、ご納得いただいたうえでご依頼いただきます。

  4. 書類の準備・申述書の作成

    必要書類を揃えて申述書を作成します。ご本人に内容をご確認いただき、家庭裁判所への提出に進みます。

  5. 裁判所からの照会・結果の確認

    照会が届いた場合は回答書作成を支援し、その後、裁判所からの通知を確認します。

※手続に要する期間、裁判所の判断は事案によって異なります。受理や期限内の対応を一律にお約束するものではありません。

QUESTIONS & ANSWERS

よくあるご質問

書類が何も揃っていなくても相談できますか?

はい。最初から戸籍などを揃えていただく必要はありません。通知書や督促状がお手元にあればご用意ください。必要な書類は、ご事情を伺ってからご案内します。

亡くなってから3か月以上経っています。相談できますか?

はい。ご自身が相続人になったことを知った時期などの確認が必要です。後から借金が判明した場合も、経緯によって検討すべき内容が異なります。3か月経過後の相続放棄の司法書士報酬は、1名82,500円(税込・実費別途)です。手続が認められるかは個別の事情によるため、まずはご相談ください。

借金だけ放棄して、預金や不動産を相続できますか?

相続放棄では、借金だけを選んで放棄することはできません。原則として、預金や不動産などの財産も相続しないことになります。財産も残したい場合は、そのご希望と財産・借金の状況をお聞かせください。

家族に「相続しない」と伝えれば、相続放棄になりますか?

家族間の話合いで財産を受け取らないことと、家庭裁判所で行う相続放棄は異なります。借金を相続しないための対応を検討している場合は、話合いや書面への署名だけで済ませず、ご相談ください。

亡くなった方の預金を使ってしまいました。もう無理ですか?

何を、いつ、何のために行ったのかによって検討が必要です。ご自身で可否を決めつけず、これまでの経緯をお聞かせください。

私が放棄すると、他の親族に影響しますか?

相続関係によっては、次の順位の親族が相続人になる場合があります。ご家族の関係を確認し、注意が必要な点をご案内します。

家族数人でまとめて相談できますか?

はい。それぞれの方のご意向と状況を確認し、必要な手続と費用をご案内します。

相続放棄をすれば、不動産の管理もすべて終わりますか?

相続放棄をしても、放棄時に相続財産を現に占有していた場合などには、保存に関する義務が問題となることがあります。空き家や家財を管理している方は、その状況もお知らせください。

CONTACT

まだ、依頼を決めていなくても。
まずは状況をお聞かせください。

「通知が届いた」「費用を知りたい」「自分も手続できるか心配」
分かっていることから、一緒に整理していきます。

フォームでは「相続・遺言」を選択し、相続放棄のご相談とご記入ください。書類が揃っていなくてもご連絡いただけます。
送信だけでは受任・期限内の手続が確定するものではありません。期限が近い方はお電話ください。

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〒251-0052 神奈川県藤沢市藤沢520番地の6
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