相続登記が義務化されました|司法書士による無料相談受付中
2024年4月1日より、相続登記(不動産の名義変更)の申請が義務化されました。
今後は、不動産を相続した方は、相続を知ってから3年以内に登記申請を行う必要があります。
これを怠ると、10万円以下の過料が科される場合があります。
📅 相続登記義務化の概要
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施行日:2024年4月1日
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対象:施行日前に発生した相続もすべて対象
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期限:2027年3月31日までに登記申請をする必要があります
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罰則:正当な理由なく登記を怠ると、10万円以下の過料
💡このような方は今すぐご相談ください
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不動産の名義が亡くなったお父さま・お母さまのままになっている
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法務局から「相続登記をしてください」と通知が届いた
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相続の手続きを進めているが、名義変更は専門家に任せたい
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登記に必要な戸籍や遺産分割の準備がわからない
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相続人が多くて話し合いが進まない
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👩⚖️司法書士からのメッセージ
「相続登記をしなければ」と思いながらも、手続きの複雑さから先延ばしにしてしまう方が多くいらっしゃいます。
義務化後は放置すると罰則の対象になるだけでなく、将来の相続トラブルにつながるおそれもあります。
今のうちに状況を整理し、安心して相続手続きを進めましょう。
お気軽にご相談ください。
📝まとめ:相続登記は早めの対応が安心です
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義務化により、登記は「やる・やらない」ではなく「やらなければならない」手続きになりました。
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ご不明な点や不安がある場合は、司法書士が丁寧にサポートいたします。
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