【最大100万円の補助金】神奈川県感染症拡大防止事業補助金の第3次受付が開始!

神奈川県感染症拡大防止事業補助金の第3次受付が令和4年1月20日より始まっています。

神奈川県内の事業者向けに、感染拡大防止のための

  • アクリル板などの遮蔽物
  • 換気設備
  • 加湿器
  • 空気清浄機
  • 非接触体温計

などの設備導入に関して最大100万円がもらえる補助金となっています。

この記事では以下の点を解説します。

  • 補助金の対象となる企業
  • 補助金はいくらもらえるか
  • どのような経費が対象となるか
  • 補助金の申請方法
  • 採択のポイント

神奈川県内の事業者の方は申請しやすい補助金ですのでぜひご検討ください。

 

感染症拡大防止事業補助金の対象となる企業

神奈川県感染症拡大防止事業補助金の対象となる事業者は、

  1. 神奈川県内に事業所がある
  2. WEB登録して発行された「感染防止対策取組書」を掲示している
  3. 以下の表に当てはまる中小企業

中小企業定義の表

となります。

感染防止対策取組書

感染防止対策取組書

 

かなり多くの事業者が対象となります。

ただし、以下の事業者は申請することができません。

  • 「令和2年度神奈川県中小企業・小規模企業再起促進事業費補助金」の交付を受けた企業
  • 「令和2年度神奈川県中小企業・小規模企業感染症対策事業費補助金」の交付を受けた企業
  • 「令和3年度神奈川県中小企業・小規模企業感染症対策事業費補助金」の交付を受けた企業
  • 「感染症拡大防止事業補助金(第2次)」の交付決定を受けた事業者

以前同様の神奈川県の補助金を申請して設備を導入した事業者は申請対象から外れています。

逆に、昨年の国の持続化補助金の感染症対策を使って換気設備等を導入した事業者に関しては本補助金を申請することができます。

 

補助金はいくらもえらるのか?

感染症拡大防止事業補助金は、

最大 100万円 (補助率3/4)

がもらえる補助金となっています。

補助率は3/4となっており、例えば100万円設備投資したのであれば75万円が補助金としてもらえます。

 

どのような経費が対象になるの?

感染拡大防止事業補助金の対象となる経費は、以下の表の経費に限定されています。

申請の対象となる経費一覧

感染拡大防止に役立つ設備であっても上記にあてはまらなければ補助金の対象とはなりません。

使いやすい経費としては、

  • アクリル板、パーテーション
  • 換気機能付エアコンの設置
  • 加湿器
  • 空気清浄機
  • タッチレスディスペンサー

かと思います。

申請をして交付決定後に導入した設備でないと補助金の対象とならないので注意が必要です。

また令和4年3月31日までに設備を設置と支払いを完了する必要があります。

 

補助金の申請方法

補助金の申請は、書類を作成しての郵送受付のみとなっています。

申請の手順としては以下のような流れになります。

  1. 神奈川県の感染防止対策取組書のページかの発行フォームから登録し、感染症対策取組書を発行する
  2. 感染対策取組書を店舗などに掲示をする
  3. 対象となる経費に見積もりを取得
  4. 直近1期分の決算書等の必要書類を準備
  5. 神奈川県のページから交付申請書、補助事業計画書、経費予算書などダウンロードし、申請に必要となる書類を作成
  6. 作成した書類と必要書類をあわせて神奈川県感染症対策補助金班へ郵送

申請に必要となる書類は、

  • 経費の見積書の写し
  • 直近の貸借対照表及び損益計算書(法人)
  • 履歴事項全部証明書(法人)
  • 直近の確定申告書(個人)
  • 営業許可証の写し
  • 感染防止対策取組書を店頭等に掲示した写真

となります。

応募期間は、

令和4年1月20日~令和4年2月18日まで

となっています。

 

補助金採択のポイント

感染症拡大防止事業補助金(第3次)の採択のポイントは、

とにかく早く申請する

ということです。

今回の補助金の受付は先着順となっており、申請の合計額が予算額に達した場合、申請の受付を終了することになっています。

つまり早い者勝ちです。

早く正確に不備のない申請書を作成することが採択されるために重要です。

申請書の作成の際も時間のかかる見積もりの収集や取組書の掲示等から手をつけていきましょう。

もちろん事業計画書の内容にも不備のないよう公募要領にしたがった記載をしてください。

 

まとめ

神奈川県感染症拡大防止事業費補助金は、申請がしやすく通りやすい補助金です。

事業所で換気設備の導入、アクリル板の設置、加湿器・空気清浄機の設置を検討している事業者の方はぜひ活用してみてください。

あなたが申請について、よく分からない、自信がない場合は、

弊所でもサポートさせていただいていますので

0466-54-7778

又は

info@lawrite.jp

までお問い合わせください。

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