「株主リスト」が登記の添付書面となるようです。

代表の成川です。

最近登記に関して改正が多く感じます。
特に商業登記はきちんと把握しておかないと添付書面が
どんどんかわっていくのでついていくのが大変です。

以前からパブコメ募集していたようですが、平成28年10月1日以降の株式会社・投資法人・特定目的会社の登記申請に当たっては、添付書面として「株主リスト」が必要となる場合があるようです。

「株主リスト」を添付する場合は

  1. 登記すべき事項につき株主全員の同意を要する場合
  2. 登記すべき事項につき株主総会の決議を要する場合

です。

株主リストの内容は

  1. 株主の氏名又は名称
  2. 住所
  3. 株式数
  4. 議決権数

なのですが、発行時と住所変わってた場合訂正しなければいけないんでしょうかね。
そもそも住民票添付しないんで法務局が確認しようがないと思いますが。

普通決議や特別決議の場合は、議決権上位10名又は議決権の割合が
2/3に達するまでの株主のいずれか少ない方
株主について「株主リスト」を提出するらしいですが、決議要件を
満たしているかの確認ならば「多い」方でないと意味ないですし、
規定の主旨はなんなんでしょうかね。
一度調べてみて諸先輩に聞いてみようと思います。

詳しい情報は
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00095.html
にでてますね。

日々勉強ですね。

LINEでお得な補助金・給付金情報を配信しています!

ローライト湘南のLINE公式アカウントで最新のお得な補助金・給付金関連情報を発信しています。

・コロナ対策の融資、補助金、給付金の最新情報が知りたい
・会社で使える補助金を教えてほしい
・融資で役立つ情報がほしい
・会社の設立、登記、各種手続きについて相談したい

といった方はぜひ友だち登録をお願いします!

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です