従業員のマイナンバーはいつまでに集めるのか?

代表の成川です。

年明けはのんびりムードでしたが仕事が忙しくなりつつあります。

そろそろモード切り替えていかないとダメですね。

2016年1月1日からマイナンバーの利用が開始されましたが1月1日にマイナンバーが必要になるわけではないんです。

いつまでにマイナンバーが必要か主な書類についてまとめてみました。

給与所得に関する帳票

提出時期 : 2017年1月
提出する人: 従業員(パート、アルバイト含む)、扶養家族

従業員の給与所得に関する書類については2017年の1月31日が税申告の提出期限なのでそこに間に合わせればOKです。
しかし、退職者がいた場合退職1か月以内に提出なので注意が必要です。

 

健康保険・年金に関する帳票

提出時期 : 厚生年金 2017年以降の入社・退社時
国民年金 2016年以降の資格取得・喪失時等
提出する人: 従業員(パート、アルバイト含む)、扶養家族

健康保険・厚生年金保険にかかわる書類のマイナンバー記載時期は他の書類より1年遅いです。2017年中に対応すれば大丈夫です。
被扶養者が国民年金の場合は第3号被保険者関連手続きは2016年中に資格取得・喪失等があった場合取得しなくてはなりません。
なんとも複雑ですね。
ちなみに企業年金については現在マイナンバー対応時期が決定していないため特に対応の必要がありません。

 

雇用保険に関する帳票

提出時期 : 2016年1月以降の入社・退社時当
提出する人: 従業員(パート、アルバイト含む)

この雇用保険に関する書類でマイナンバーを集めるのが最も厄介な事務ではないでしょうか。
パート、アルバイトを雇う場合、パート、アルバイトが辞める場合もマイナンバーの提出が求められます。
きちんとマイナンバーの集め方や取り扱いについて担当者を決めて、担当者が把握しておく必要があります。

 

支払い等に関する帳票

提出時期 : 2017年1月末まで
提出する人: 外部の専門家、個人で賃料受け取っている者

我々士業に最も関係する部分ですね。提出時期は2017年1月末までですが専門家にあとからマイナンバーの提出を
求めるのは難しいと思うので報酬の支払いと同時にもらってしまうのがいいですね。
意外と知られていないのですが、個人の地主に賃料を支払っている場合地主の方のマイナンバーが必要となりますので注意しましょう。

 

このように提出する書類によって必要となる時期がずれているので難しいので、なるべく早くマイナンバーを集めておいて、すぐに対応できるようにしておくことが望ましいと思います。

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