相続登記の義務化の期限は2027年3月31日まで

2024年4月1日以前の相続について、相続登記の義務化の期限がせまっています。

あなたがまだ相続不動産の名義変更をしていないなら、何かしら対応しなければいけません。

相続登記の義務化とその対応方法について解説いたします。

 

相続登記の義務化とは?

 

相続登記の義務化については、

  • 相続不動産の取得を知った日から3年以内に相続登記をするのが義務
  • 正当な理由なく相続登記をしなかった場合は、国が相続人から10万円以下の過料をとる
  • 義務化された2024年4月1日以前の相続も対象

といった制度です。

簡単にいうと、相続が起こった際には、不動産の相続登記をしなければならず、登記をしないで放っておくと国が10万円を過料としてとりますよという制度です。

 

 

相続登記の義務化の対応はどうしたらいい?

あなたが相続不動産の登記をまだしていないなら早急に対応をする必要があります。

方法としては、以下の2つが挙げられます。

  • 相続に関する書類を集めて法務局に相続登記の申請をする
  • 相続人申告登記を法務局に行う

相続登記の申請については、戸籍の収集や協議書の作成など時間のかかる手続きです。

相続人の全員の関与が必要なので連絡の取れない方がいると難しいですが、相続登記をいれれば問題は解決します。

相続人申告登記は、法務局に自分が相続人であると申し出る簡単な手続きです。

過料の制裁はなくなりますが、その後に最終的には相続登記を申請しなければならない一時的な手続きになります。

どちらがいいというのはあなたの置かれている状況や期限までの時間によって変わりますので、心配な方はご相談ください。

 

相続登記の義務化の対応は必須

相続登記の義務化の制度は、全国民に関係する制度です。

相続登記を早くしたい、相続人申告登記だけでも対応しておきたいといったご相談受付ていますので、

0466-54-7778

またはお問い合わせフォームよりご相談ください。

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