持続化補助金<コロナ特別対応型>の申請方法が変更に。その内容とは?

小規模事業者持続化補助金の8月7日締め切りコロナ特別対応型について、

7月15日に公募要領の更新が行われました。

今回の公募要領では、

  • 持続化補助金の申請方法の変更
  • 郵送提出先の変更

が行われています。

この記事を読めば

  • 持続化補助金の申請方法がどのように変わったか
  • 変更後の提出先

を知ることができます。

持続化補助金の申請をお考えの事業者の方はぜひ読んでおいてください。

 

持続化補助金の申請方法の変更点

持続化補助金で変更があった以下の3点です。

  • 商工会議所、商工会が発行する様式3の提出が任意になった
  • 電子申請の利用が可能になった
  • 商工会議所管轄の提出先の変更

手続き上での大きな変更となりますので、申請する場合は必ず確認してください。

 

商工会議所、商工会が発行する様式3の確認書とは?

今までの申請では、持続化補助金の申請の前に管轄の商工会議所または商工会に行って

申請内容についてアドバイスを受ける必要がありました。

その時に商工会議所または商工会が確認したことを証明する書類として

発行されるのが「様式3の確認書」です。

様式3の確認書が任意提出になったことにより、申請する事業者は商工会議所や商工会に

複数回足を運ぶ必要がなくなりました。

様式3の確認書は発行までに1週間ほどかかるものでしたが、

提出が任意になることで

  • 補助金提出の手間が少なくなる
  • 申請スケジュールに余裕がでる

というメリットがでてきました。

様式3の提出の有無によって審査の有利・不利はないことが公募のページにも記載されています。

小規模事業者持続化補助金のページ

日本商工会議所持続化補助金のページより引用

ただし、専門家の目を通すことなく申請書類を提出することになるので

補助金の基本的な書き方や分量などよく知らない場合、

記載の不備や記載不足で不採択になることもあります。

あなたが補助金申請に慣れていないなら一度専門家のアドバイスは受けておいた方がいいです。

 

持続化補助金の電子申請とは?

持続化補助金については、電子申請の利用も始まっています。

電子申請には、経産省のjGrantsというシステムを使います。

電子申請を利用するためには

  • gBizIDの取得
  • 必要添付書類の電子化

が必要になります。

gBizIDの取得については、以下のページで詳しく書いているので参考にしてください。

経産省gBizIDのページ: https://gbiz-id.go.jp/top/

システムに慣れていないのであれば、紙申請を行う方が無難でしょう。

 

変更後の提出先は?

持続化補助金は郵送の提出先が変更になっているので注意が必要です。

提出先は以下になります。

商工会議所管轄 :

〒151-8799

代々木郵便局留め

日本商工会議所小規模事業者持続化補助金 事務局

 

商工会管轄(各都道府県の連合会事務局):

神奈川県の場合

〒231-0015

横浜市中区尾上町5-80

神奈川中小企業センター10階

神奈川県商工会連合会(補助金地方事務局)

 

上記が提出先になっていますので

あなたが7月15日以前に申請の準備をしていたなら申請書の提出先の

再確認しておきましょう。

 

まとめ

持続化補助金のコロナ対応特別型の申請期限は

8月7日(金)[郵送:必着]

となっています。

変更後の公募要領をよく確認して正しい郵送先へ提出を行うようにしてください。

持続化補助金について申請代行や相談も承っていますので

0466-54-7778

お問合せページよりご相談ください。

 

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