大家さん必見!コロナの影響を受けた事業者の固定資産税・都市計画税が免除に

コロナウイルスの影響で事業収入が減少した事業者を対象に固定資産税・都市計画税の減免措置の制度ができました。

対象となるのは2021年度の固定資産税・都市計画税で

事業者が保有する不動産に関して減免されます。

この記事を読めば

  • 固定資産税・都市計画税が免除・減額される条件
  • 免除または減額を受けるための申請方法
  • 免除または減額を受けるために準備しておくこと

を知ることができます。

テナントが出て行ってしまった大家さん、自社ビルやホテルなど減免の対象となる業態が多いのでぜひこの記事を読んでみてください。

 

固定資産税・都市計画税の免除または減額がうけられる条件とは?

固定資産税・都市計画税の免除または軽減をうけるためには

  1. 資本金1億円以下の法人または従業員1000人以下の個人事業主
  2. 一定の売上の減少
  3. 市町村窓口への申請

の3つの条件をクリアすると固都税の減免が受けられます。

 

2020年2月~10月までの連続した3ヶ月間の売上によって以下のような減免が受けられます。

50%以上減少 → 免除

30%以上50%未満 → 半額

免除や半額になるということは、2021年度は完全に払わずにすむということです。

あとで税金を請求されることはありません。

 

免除または減額を受けるための申請方法

固都税の免除または減免をうけるには以下の手順になります。

  1. 認定経営革新等支援機関(金融機関、税理士、会計士等)に資料をもっていって確認書を発行してもらう
  2. 軽減申請を市区町村の窓口へ申請する

申請の詳しい方法は、令和2年5月16日現在決定されていません。

 

認定経営革新等支援機関とはあまり聞きなれないかもしれませんが、

銀行などの金融機関、商工会や商工会議所や認定を受けた税理士、会計士などの士業等がおこなっている中小企業のサポートをする機関です。

ほとんどの金融機関、商工会や商工会議所は認定支援機関になっているので

そちらへ相談すればいいでしょう。

確認書をもらうために必要な資料は

  • 昨期の決算書
  • 売上台帳
  • 誓約書
  • 登記事項証明書(法人)

が必要になります。

業種によって持っていく書類は変わってくるので認定支援機関に問い合わせましょう。

 

市区町村窓口への申請に関しては、認定支援機関に確認書を出してもらうために持って行った書類をそのまま利用することができます。

くわしい書類については今後決定されていく予定です。

 

固都税の免除または減額を受けるために準備しておくこと

固都税の免除・減免のための確認書の申請は

2020年5月中

に開始する予定ということが発表されています。

早めに申請を行うには以下の書類を準備しておいてください。

  • 登記事項証明書
  • 昨期の決算書
  • 月次の売上を入力した売上台帳

他の申請でも使えますので、毎月の会計の記帳をきっちりやっておきましょう。

 

まとめ

売上が減った事業者の固都税の免除等は2021年度分になります。

2020年分は、払う必要がありますので注意しましょう。

2020年分は前年同期比20%以上売り上げが減少した場合には、1年間の納税猶予があるのでそちらを利用しましょう。

固都税の減免の申請についても混雑が予想されますので

準備は早めにしておきましょう。

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