相続において信託の活用1

代表の成川です。

今日は髪を切ってさっぱりしてきました。髪が伸びるのが早いので困ってます。

最近相続で遺言を書かれる方が多くなってきましたが内容で苦心されている方も多いようです。

相続で一番もめるのが財産が兄弟にいってしまうパターンですね。

別にその直系の兄弟が相続する分にはまだいいですが、配偶者の兄弟に相続が起こる時が非常にやっかいです。

例えば子供のいない夫婦の場合、夫が死ぬと必ず配偶者である妻が相続人のうちの一人になります。

そしてその相続分を受け継いだ妻が死ぬと何が起こるか、、、、。

妻に子供がいないので妻の両親又は妻の兄弟に相続分が渡ります。

先祖代々の土地建物が全く違う家のものになってしまうわけですね。

昔は家督相続といって相続人は家督をもった一人だけだったんですが、現代の法制度ではこのような事が起こります。

不動産の場合全然親しくない人と共有になったり、全部他の家に渡ってしまったり、不動産の代わりに金銭を請求されたりします。

こうならないために遺言を書いて将来に備えておくんですが、遺言にも欠点があります。

遺言はいつでも撤回ができるので夫が意図していたようには相続できない可能性もあるんです。

夫の死後妻が別の遺言を書いたり、妻の兄弟にそそのかされて別の遺言を書いたり、遺言を隠したり(見つかれば相続権は

なくなりますが)したりすると夫の意図どおり相続が行われないこともあるんです。

そんな心配をせずきちんと家を守っていくのに適した制度として「信託」があります。

いわゆる投資信託のような商事のものと区別して「民事信託」といったり「家族信託」といったりします。

ちょっと長くなってしまったので信託の詳しい内容については次回のブログにしようと思います。

LINEでお得な補助金・給付金情報を配信しています!

ローライト湘南のLINE公式アカウントで最新のお得な補助金・給付金関連情報を発信しています。

・コロナ対策の融資、補助金、給付金の最新情報が知りたい
・会社で使える補助金を教えてほしい
・融資で役立つ情報がほしい
・会社の設立、登記、各種手続きについて相談したい

といった方はぜひ友だち登録をお願いします!

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です