子供のいない夫婦は配偶者が全て相続すると勘違いしていませんか?

子供のいないご夫婦では、自分が死んだら夫や妻に全ての財産が相続されると思っていませんか?

子供がいない場合は全ての財産が配偶者に相続されるわけではありません。

勘違いで相続争いに発展しないよう子供のいない夫婦の相続分について解説したいと思います。

 

子供がいない夫婦における相続人

子供のいない夫婦の片方が亡くなった場合、相続人となる人は配偶者(夫や妻)の他に

第一順位 直系尊属(両親や祖父母等)
第二順位 兄弟姉妹

と民法で定められています。

亡くなった人の親が健在であれば、

配偶者が2/3、が1/3

亡くなった人の親や祖父母等の直系尊属が全員亡くなっていれば

配偶者が3/4、兄弟姉妹が4/1

の割合で財産を相続をすることになります。

すでに配偶者が亡くなっている場合については、全て両親や兄弟姉妹が相続をすることになります。

 

想定外の相続人の登場で相続争いに発展

妻が全ての財産を相続するものだと思い、相続対策を何もしないでいたところ兄弟相続が発生してしまうケースがかなりあります。

両親が亡くなっていて兄弟相続が発生すると遺産争いが起きる確率がかなり高くなります。

兄弟側から見た配偶者は血のつながっていない他人です。先祖代々の家や土地を配偶者が多く相続してしまうことに納得してくれません。

なぜなら、その配偶者が亡くなると相続した分は、配偶者側の親や兄弟で相続されることになってしまうからです。

妻が遺産分割協議で多額の金銭を請求されてしまう事例や土地や建物の所有権で親族間で揉め事になるケースが非常に多いです。

こうしたことにならないためにも、子供のいない夫婦こそ相続対策をしておかなければなりません。

 

相続対策として有効なのは、「遺言」と「民事信託」

子供のいない夫婦について自分が亡くなる前に準備しておくべきなのは、

  • 遺言
  • 民事信託

の2つが考えられます。

 

兄弟姉妹相続対策としての遺言

兄弟姉妹との相続争いを防ぐのに有効であるのが「遺言」です。

遺言で「全財産を妻に相続させる」として指定しておけば、兄弟姉妹が相続人となることはありません。

それだけでなく相続人になる可能性のある人に最低限保証された相続財産である「遺留分」というものが兄弟姉妹にはありません。

ですので、相続争いが起こることなく相続手続きをスムーズに終わらせることができます。

 

先祖代々の家や土地の対策としての民事信託

先祖代々の家や土地が他の家系に相続されてしまうことを防ぐために有効なのが「民事信託」です。

民事信託とは簡単にいうと家族の誰かに財産を先に預けて、そこからあがる収益や利用権を指定した人に渡す制度です。

例えば、自分が死んだら妻に家と土地を利用させ、妻が死んだら弟の甥に家と土地を利用させるといったことが可能になります。

これは遺言では絶対にできません。

家や土地の承継の問題に活躍するのが民事信託です。

 

まとめ

子供のいない夫婦の相続対策は必須です。

対策をしておかないと予想外の相続人の登場でトラブルが発生します。

ちょっとした勘違いが後の大事件につながってしまわないよう対策をしておきましょう。

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