会社設立時の資本金の払込は誰の口座にすればいいのか?

会社を設立するときには資本金を払い込まなくてはいけませんが、設立前に会社の口座を作ることはできません。

ですので、誰かの口座に資本金を一時プールしておかなければならないのですが、

代表取締役の口座でなくてはいけないのか?

出資額が多い人の口座でなくてはいけないか?

家族の口座でもいいのか?

実務を行う社員の口座でもいいのか?

といった様々な疑問がでてくると思います。

この点について平成29年3月17日に法務省から通達(平成29年3月17日付法務省民商第41号)がありました。

資本金の払い込みに使える預金口座の範囲について書いてみたいと思います。

 

設立時の資本金の払い込みに使える預金口座

資本金の払い込みに使える預金口座の名義人は

原則 発起人の口座

です。

発起人であれば出資額が一番少ない人の口座であってもOKです。

これに加えて通達では以下の名義人の預金口座も使えるとの取り扱いになっています。

  • 設立時取締役(設立時代表取締役を含む)
  • 発起人及び設立時取締役が全員日本国内に住所がないときには、誰でもOK

ただし、これは例外的な取り扱いなので、発起人から払込金の受領権限に関しての委任状が必要になります。

発起人から上記の人に委任をするときは、発起人の全員又は過半数で決定する必要はなく、発起人のうち一人からの委任があれば足ります。

発起人が海外在住の場合で日本に銀行口座を持っていない場合に便利な取扱ですね。

 

今回の通達で外国人の会社設立が大幅にやりやすくなる。

最近まで代表取締役のうち一人は必ず日本在住でなければ、会社の設立ができませんでした。

しかし、平成27年3月16日以降は改正により会社の代表者が全員海外在住でも、会社の設立ができるようになっています。

今回の通達では、発起人と設立時取締役の全員が海外在住の時は、日本にいる実務者の口座に振り込めば、わざわざ設立前に日本の金融機関に個人口座を作らなくても、資本金を払い込めることになります。

外国人の会社設立の場合、今までこの資本金の払い込みが障害となっていました。

外国人が日本で会社を設立しようと「短期滞在」の在留資格で来日しても、銀行口座をつくることはできませんでした。

外国人が日本に個人の銀行口座を作って会社設立するためには、

1.本人が来日するか日本人の代理人が日本で会社の定款認証の手続を行う

2.認証された定款を提出して、在留期限4カ月の経営管理ビザを取得する

3.経営管理ビザ(4カ月)の保有者として日本に入国し、在留カードを発行してもらう

4.在留カードを提出して銀行口座を開設する

5.開設した銀行に資本金の払い込みをする

6.会社設立後、保有している経営ビザの4カ月の在留期限を1年に更新する在留資格更新申請をする

という非常に煩雑な手続きがありました。

日本に銀行口座を持つ人に委任状を発行すれば資本金の払い込みができるのは非常に楽ですね。

 

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